施設基準等・診療報酬に関するお知らせ
当院は保険医療機関の指定を受けており、厚生労働省の定める施設基準等に基づき診療を行っております。院内掲示事項について、ホームページ上でもご案内いたします。【当院の施設基準等に関するご案内】当院は、近畿厚生局長に対し、各種施設基準に適合している旨の届出を行っております。これらの施設基準に基づき、患者さまに適切で質の高い医療を提供できるよう努めております。【コンタクトレンズ検査料について】当院は、「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合しています。コンタクトレンズ装用のために受診された場合でも、診療内容により、コンタクトレンズ検査料ではなく、眼科学的検査料で算定する場合があります。【短期滞在手術等基本料について】当院は、「短期滞在手術等基本料1」の施設基準に適合しています。対象となる日帰り手術について、適切な体制のもとで安全な医療提供に努めています。【対象手術に関する施設基準について】当院では、以下の手術について施設基準の届出を行っています。・水晶体再建術【明細書発行について】当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を推進する観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無償で交付しております。明細書の発行を希望されない場合は、受付までお申し出ください。【一般名処方加算について】当院では、後発医薬品の使用促進および医薬品の安定供給に向けた取組として、薬剤の成分名を記載する一般名処方を行う場合があります。一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、同一成分の医薬品を選択しやすくなり、必要な治療を継続しやすくなります。【後発医薬品の使用について】当院では、後発医薬品の使用促進に取り組んでおります。医薬品の供給状況等により処方内容を変更する場合には、十分にご説明いたします。【ベースアップ評価料について】当院では、「外来・在宅ベースアップ評価料(1)」を算定しています。これは、医療従事者の賃上げを通じて、より良い医療提供体制を維持するための取組です。【長期収載品の選定療養について】令和6年10月から、後発医薬品がある医薬品について、患者さまのご希望により先発医薬品(長期収載品)を選択される場合は、選定療養として特別の料金をご負担いただくことがあります。ただし、医師が医療上必要と判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合などは対象外となります。【夜間・早朝等加算について】厚生労働省の定めに基づき、平日18時以降、土曜日12時以降、日曜日・祝日などに受付された場合には、夜間・早朝等加算を算定することがあります。【保険外負担に関する事項】当院では、診断書・証明書等の文書作成料、自費診療、その他保険診療に含まれない費用について、実費のご負担をお願いしております。詳細は受付または院内掲示にてご確認ください。



